事例1~宅地建物取引業

【事例1】

宅地建物取引業の免許を有しないYは、甲県所在の原野を4区画に区画割りして宅地として分譲しようとした。このような行為は可能か。

【解説】

Yは宅地建物取引業の免許を有していないので、事例の行為が、宅地建物取引業に該当すれば、無免許事業(宅建業法12条)に該当することになります。

まず、本事例では「宅地」と書かれていますので、「宅地」(宅建業法2条1号)の要件は満たしているものと考えます。

次に、宅地建物取引業は、自ら売買・交換、代理・媒介して売買・交換・貸借をする行為(宅建業法2条2号)ですから、本事例のYのような自ら売買する行為は、宅地建物取引業に該当します。

また、Yは、4区画に区画割りして分譲しています。この行為は反復継続していますので、「宅地建物取引業」に該当し(宅建業法2条2号)、宅地建物取引業の免許が必要なのに免許を受けていませんので、無免許事業に該当します。なお、この場合の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金になります。

念のためですが、無免許事業の規定に違反した場合は、宅建業法の監督処分を受けることはありません。もともと宅建業法の監督処分は、「宅建業者」に対する処分ですから、そもそも宅建業の免許を受けていない者は、宅建業者ですらなく、その対象ではありません。