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宅建 過去問解説 令和7年 問46
【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
2 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
3 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
4 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
【解答及び解説】
【問 46】 正解 2
1 正しい。災害復興建築物の建設又は購入に係る貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。
*業務方法書24条2項1号
2 誤り。証券化支援事業(買取型)において、金融機関の貸付債権についての譲受けの対象となるのは、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであり、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係るものは含まれない。
*業務方法書3条1項1号
3 正しい。機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行う改良(居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。)に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
*業務方法書3条2項1号ハ
4 正しい。合理的土地利用建築物(市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。)の建設に必要な資金の貸付けを行うことは、機構の業務である。
*住宅金融支援機構法13条1項7号
【解法のポイント】この問題は、難しい肢が含まれていますが、正解肢の肢2は、過去問にも出題されている知識ですので、しっかり正解できないといけません。