下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

1 Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。

2 Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。

3 Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。

4 Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 違反しない。特定事業者は、顧客等との間で取引を行うに際しては、自然人にあっては、本人特定事項(氏名、住居及び生年月日)、取引を行う目的及び職業の確認を行わなければならない。
*犯罪収益移転防止法4条1項

2 違反する。特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。そして、この取引記録等を、当該取引の代理等の行われた日から「7年間」保存しなければならない。
*犯罪収益移転防止法7条3項

3 違反しない。特定事業者は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
*犯罪収益移転防止法8条1項

4 違反しない。特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育訓練の実施等を講ずるように努めなければならない。
*犯罪収益移転防止法11条1号


【解法のポイント】この問題は、特殊な法律からの出題なので、間違えても仕方がないと思いますが、意外に出来はよかったですね。常識的に判断できる肢が多く、正解肢の肢2の「5年」は感覚的に短いと感じたんでしょう。