下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問42
【問 42】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は基本的でしょう。
【問 42】 正解 2
ア 誤り。宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該「試験を行った都道府県知事」の登録を受けることができる。必ずしも「試験日が遅い都道府県知事の登録」とは限らない。
*宅建業法18条1項
イ 誤り。宅地建物取引士の勤務先に名称変更があった場合、「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」は、宅地建物取引士資格登録簿の登載事項であるから、変更の登録が必要であるが、宅地建物取引士の勤務先は、宅地建物取引士証の記載事項ではないので、宅地建物取引士証の書き換え交付を申請する必要はない。
*宅建業法施行規則14条の2の2第1項5号、14条の11第1項
ウ 正しい。宅地建物取引士は、登録が消除されたとき又は「宅地建物取引士証が効力を失ったとき」は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
*宅建業法22条の2第6項
エ 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。
*宅建業法19条の2
以上より、正しいものは、ウとエの2つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】この問題は基本的でしょう。