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宅建 過去問解説 令和7年 問41
【問 41】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
4 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
【解答及び解説】
【問 41】 正解 1
1 正しい。宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない。
*宅建業法66条1項6号
2 誤り。法人である宅地建物取引業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合においては、その「清算人」は、その日から「30日」以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法11条1項4号
3 誤り。Cは支店でのみ宅地建物取引業を営もうとしているが、支店で宅地建物取引業を行う場合には、本店も宅地建物取引業法上の事務所となるので、Cは国土交通大臣の免許を受けなければならない。
*宅建業法3条1項
4 誤り。都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったときは、免許換えのみを行えばよく、甲県知事へ廃業の届出を行う必要はない。
*宅建業法7条1項2号
【解法のポイント】この問題は、正解肢の肢1は監督処分に関するものですが、この程度は基本的な知識として覚えておく必要があります。