下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問40
【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、エがちょっと考えるくらいで、それ以外は簡単な肢だったと思います。エについては、クーリング・オフが自ら売主の制限の規定で、解除等の意思表示は「売主」に対して行うものである以上、当然ではないかと思います。
【問 40】 正解 3
ア 正しい。買受けの申込の場所と売買契約の締結の場所が異なる場合は、買受けの申込の場所でクーリング・オフできるかどうかを判断する。そして、買受けの申込の場所が媒介業者の事務所であるから、Cはクーリング・オフすることはできない。
*宅建業法37条の2第1項
イ 正しい。申込みの撤回等は、申込者等が解除の書面を「発した」時に、その効力を生ずる。そして、この規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
*宅建業法37条の2第2項
ウ 誤り。買受けの申込の場所と売買契約の締結の場所が異なる場合は、買受けの申込の場所でクーリング・オフできるかどうかを判断する。そして、買受けの申込の場所はCの自宅であるが、これは宅地建物取引業者が申し出ており、買主が申し出たわけではないので、クーリング・オフすることはできる。
*宅建業法施行規則16条の5第2号
エ 正しい。申込みの撤回等の告知書面には、「売主」である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号は記載しなければならないが、媒介業者の商号等を記載する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の6第2号
以上より、正しいものは、ア、イ、エの3つであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】この問題は、エがちょっと考えるくらいで、それ以外は簡単な肢だったと思います。エについては、クーリング・オフが自ら売主の制限の規定で、解除等の意思表示は「売主」に対して行うものである以上、当然ではないかと思います。