下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。

イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。

ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。

エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

ア 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないだけでなく、注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。広告と注文の両方の段階で取引態様の明示が必要である。
*宅建業法34条

イ 正しい。問題文は、誇大広告の禁止に該当するが、この誇大広告の禁止については、注文がなく、売買が成立しなかったときでも、宅建業法に違反する。そして、誇大広告の禁止の規定に違反した場合、監督処分の対象となるだけではなく、罰則の対象にもなる。
*宅建業法32条

ウ 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。数回に分けて公告するときは、最初の広告だけでなく、その後の広告についても取引態様の明示が必要である。
*宅建業法34条1項

エ 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、所定の報酬のほか、報酬を受けることができない。ただし、「依頼者の依頼」によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。依頼者の依頼がない場合は、広告の料金を受領できない。
*報酬告示第11

以上より、誤っているものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題ですが、基本的な内容ばかりなので、確実に正解して下さい。