下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問37

【問 37】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

2 マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。

3 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

4 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 4

1 誤り。「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要」というのは、重要事項の説明対象であるが、売買の場合は、問題文の事項は説明対象であるが、貸借の場合は説明対象にはなっていない。
*宅建業法35条1項2号

2 誤り。「区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」は、重要事項の説明対象であり、規約が案の段階であるときは、「その案を含む」とされている。
*宅建業法施行規則16条の2第3号

3 誤り。「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的」は重要事項の説明対象であるが、「保管方法」まで説明する必要はない。
*宅建業法35条1項7号

4 正しい。「当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」は重要事項の説明対象であるが、この国土交通省令で定める期間は、通常は1年であるが、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては、2年とされている。
*宅建業法35条1項6号の2イ、同法施行規則16条の2の2


【解法のポイント】正解肢の肢4は、ちょっとした変化球ですが、これくらいは押さえておいてほしかったところです。