下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。

ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。

イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。

ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。

エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

ア 禁止されている。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続してはならない。
*宅建業法施行規則16条の11第1号ニ

イ 禁止されている。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
*宅建業法施行規則16条の11第1号ロ

ウ 禁止されている。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させてはならない。
*宅建業法施行規則16条の11第1号ヘ

エ 禁止されている。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し手付について「貸付け」その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。これは誘引する行為自体を禁止しており、契約には至らなかったとしても同じである。
*宅建業法47条3号

以上より、禁止されているものは、ア~エのすべてであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題も、個数問題とはいえ基本的です。