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宅建 過去問解説 令和7年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
1 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
2 Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
3 Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4 Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 1
1 正しい。免許の有効期間満了の際の営業保証金の取り戻しは、当該営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
*宅建業法30条2項
2 誤り。営業保証金は、金銭だけでなく、国債証券等の有価証券をもって、これに充てることができ、両者を併用することもできる。これは、従たる事務所を設置したときかどうかを問わず認められている。
*宅建業法25条3項
3 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を「主たる事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。これは、事務所増設時も同じである。
*宅建業法25条1項
4 誤り。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が「供託した営業保証金」について、その債権の弁済を受ける権利を有する。還付の額は、取引した支店分の営業保証金に限らない。
*宅建業法27条1項
【解法のポイント】この問題は、基本的な問題です。