下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問32
【問 32】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
2 Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
3 Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
4 Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 2
1 違反する。本肢は未完成物件であるから、売買代金の5%=200万円の手付金については、保全措置を講じる必要はない。そして、200万円の中間金を受領する際に、手付金も含めて保全措置を講じた点はよいが、その保全措置は中間金を受領する「前」に講じなければならない。
*宅建業法41条1項
2 違反しない。完成物件については、手付金等の額が売買代金の10%以下の場合は、保全措置は不要であるから、本肢は売買代金の10%=400万円であり、保全措置は不要である。
*宅建業法41条の2第1項
3 違反する。宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合は、手付は解約手付とみなされるので、売主は手付金の「倍額」(本肢では1,000万円)を償還しなければ手付解除はできない。また、買主に債務不履行がない以上、債務不履行解除もできない。
*宅建業法39条2項
4 違反する。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2(本肢では800万円)を超えることとなる定めをしてはならない。
*宅建業法38条1項
【解法のポイント】この問題は、基本的な問題で、確実に正解して下さい。