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宅建 過去問解説 令和7年 問29
【問 29】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
2 Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
3 AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
4 Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
【解答及び解説】
【問 29】 正解 2
1 誤り。37条書面は、貸主・借主の双方に交付する必要があり、貸主又は借主が宅地建物取引業者である場合でも交付する必要がある。
*宅建業法37条1項
2 正しい。売買契約においては、「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を37条書面に記載しなければならない。
*宅建業法37条1項2号の2
3 誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めが「あるとき」は、その内容は、37条書面の記載事項であるが、定めが「ないとき」は記載する必要はなく、「定めがない旨」の記載も不要である。
*宅建業法37条1項10号
4 誤り。売買契約においては、代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、「当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項9号
【解法のポイント】この問題は、基本的な問題です。