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宅建 過去問解説 令和7年 問27
【問 27】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
3 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
4 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 1
1 正しい。区分所有建物の売買において、「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」は重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の2第8号
2 誤り。重要事項の説明書に記名するのは「宅地建物取引士」であればよく、「専任」の宅地建物取引士であることは要求されていない。また、買主は当該書面に記名する必要はない。
*宅建業法35条1項
3 誤り。重要事項の説明については、その行う場所について、特に宅建業法に規定はなく、事務所以外の場所において行ってもよい。
*宅建業法35条1項
4 誤り。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項ではあるが、重要事項の説明対象ではない。
*宅建業法35条1項参照
【解法のポイント】この問題は、ちょっと拍子抜けするほど基本的なものでした。