下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問26

【問 26】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。

イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。

ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ア、ウ
4 ア、イ、ウ

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

ア 誤り。居住用建物以外の貸借では、権利の額を売買代金とみなして報酬を計算することができるので、依頼者の一方から受領できる報酬額は、(1,400万円×3%+6万円)×1.1=52万8,000円となるので、宅建業法に違反しない。
*報酬告示第6

イ 誤り。長期の空家等の貸借の代理について、宅地建物取引業者が当該代理に係る貸借の相手方から報酬を受ける場合におけるその報酬の額と代理の依頼者から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該長期の空家等の借賃の1月分の2.2倍に相当する金額以内でなければならない。したがって、5万円×2.2=11万円となる。本肢では、A及びBが受領した報酬は、4万円+7万円=11万円であるが、当該長期の空家等の「借主」である依頼者から受ける報酬の額が当該長期の空家等の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内である場合に限る、とされており、Bが受領できる報酬は、5.5万円が上限であり、7万円を受領したことは、宅建業法に違反する。
*報酬告示第10第2号

ウ 誤り。800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、宅地建物取引業者は、当該媒介に要する費用を勘案して、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を「上限」として受領することができる。したがって、A及びBが受領する報酬は、少なくとも10万4,500円とは限らず、それより多いことも少ないこともあり得る。
*報酬告示第7

以上より、誤っているものは、ア、イ、ウのすべてであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題のイとウは、法改正からの出題であり、網を張って待っていた人もいるのではないかと思います。当然できないといけない問題です。