下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問24
【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
2 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
3 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
4 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 2
1 誤り。住宅用地のうち、200㎡以下の小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1」の額である。
*地方税法349条の3の2第2項
2 正しい。市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載をされている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
*地方税法382条の2第1項
3 誤り。市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の「課税標準」となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。免税点に該当するかどうかは、「課税標準」で判断するのであって、「税額」で判断するのではない。
*地方税法351条
4 誤り。固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者であるが、この所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をいう。そして、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているときは、同日において当該土地又は家屋を「現に所有」している者をいうものとする。
*地方税法343条2項
【解法のポイント】この問題のポイントは、肢3でしょうね。償却資産の免税点までは覚えていないということで困った人がいるかもしれませんが、解説にある通り、そこを問うているわけではありません。したがって、この問題は、消去法で解答し、過去問の範囲で解ける問題です。