下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問23

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡,Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

2 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

3 Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

4 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。本肢のような一つの土地を複数の人に売却するような「売の一団」については、個々の土地について届出対象面積に達しているかどうかを判断するので、市街化区域内の2,000㎡以上の土地を購入しているBは事後届出をしなければならないが、Cは事後届出をする必要はない。
*国土利用計画法23条2項

2 誤り。事後届出が必要な「土地売買等の契約」について、担保権の実行による競売は適用除外とされているので、事後届出は不要である。
*国土利用計画法施行令17条1号

3 誤り。5,000㎡以上の市街化調整区域内の土地を売買契約によって取得した場合は、事後届出をする必要があるが、事後届出の期間は、契約を締結した日から起算して「2週間」以内である。
*国土利用計画法23条1項

4 正しい。賃借権の設定は、対価の授受を伴わない場合は、事後届出は不要なので、事後届出の対象は甲土地(面積1,200㎡)のみであるが、甲土地は市街化区域内の2,000㎡未満の土地なので、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だと思います。肢2は初出題ですが、今後も出題される可能性が非常に高いです。