下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問21
【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。
2 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
3 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
4 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 正しい。法第4条第1項又は法第5条第1項の許可について、申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであり、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合には、許可をすることはできない。
*農地法4条6項3号・5条2項3号、同法施行規則47条5号・57条5号
2 正しい。仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可をすることができない。
*農地法5条2項6号
3 正しい。農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
*農地法16条
4 誤り。法人の代表者が、その法人の業務又は財産に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して「1億円」以下の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
*農地法67条1号
【解法のポイント】肢1は、死ぬほど難しいです。肢1と肢2は、許可の要否の問題ではなく、許可の基準の問題です。許可は必要だが、許可することはできないという話です。肢2も、初出題だと思いますので、肢1と肢2は分からないくてもいいです。肢3と肢4だけで勝負して下さい。そして、正解肢の肢4は過去問に出題されているので、この問題全体としては、正解できないといけない問題です。