下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。

2 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。

3 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。個人施行者で換地計画について認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
*土地区画整理法8条1項

2 正しい。公共施設(道路等)の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。
*土地区画整理法95条6項

3 正しい。従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
*土地区画整理法101条1項

4 誤り。「換地処分」の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。「仮換地」の指定以後の登記が制限されるわけではない。
*土地区画整理法107条3項


【解法のポイント】この問題は、肢1から肢3までは、結構考えるかもしれませんが、肢4の「仮換地」→「換地処分」の間違いが分かるかどうかだけの問題だと思います。