下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

2 2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

3 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

4 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 誤り。都市再生特別地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。しかし、都市再生特別地区内の建築物については、第56条(建築物の各部分の高さ)の規定は、適用しない、とされている。
*建築基準法60条の2第1項・第5項

2 正しい。2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域に建築することができない。
*建築基準法48条

3 誤り。特定行政庁による認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。すなわち、この効力は当然に生じ、当該協定の土地の所有者等の全員の合意は不要である。
*建築基準法75条

4 誤り。建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で、「特定行政庁」が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「許可」したものの容積率は、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。したがって、法第52条の規定による容積率の限度を超えるには、特定行政庁の許可が必要である。
*建築基準法52条14項3号


【解法のポイント】この問題は、肢1と肢4が超難解な肢だったので、正解肢の肢2が分かったかどうかが決め手となったと思います。ただ、肢2は用途制限の中でも、複雑なものの一つですので、厳しかった人も多かったのではないかと思います。間違えても、合否には影響しない問題のような気がします。