下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問17
【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
2 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
3 延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
4 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 2
1 正しい。建築確認の際に確認する必要があるものは、建築基準法令だけではなく、建築基準「関係」規定もある。この建築基準「関係」規定の中には、宅地造成及び特定盛土等規制法(建築基準法施行令9条9号)も含まれる。
*建築基準法6条1項、建築基準法施行令9条9号
2 誤り。2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物については、新築だけでなく、大規模の修繕・模様替についても建築確認が必要である。
*建築基準法6条1項2号
3 正しい。延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を一定の構造としなければならない。
*建築基準法25条
4 正しい。階段には、手すりを設けなければならないが、この規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しないとされているので、その部分には手すりを設ける必要はない。
*建築基準法施行令25条4項
【解法のポイント】この問題は、「?」という肢があっても、肢2が正解だということは絶対に分からないといけません。難しい肢に惑わされないで下さい。