下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

2 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

4 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う建築物の新築については、公益上必要な建築物等以外のものについては開発許可が必要である。なお、学校教育法に規定する学校は、公益上必要な建築物に該当しない。
*都市計画法43条1項

2 誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。ゴルフコースは、この特定工作物に該当する。
*都市計画法4条11項

3 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域においては、3,000㎡以上の開発行為については、開発許可が必要である。
*都市計画法29条1項1号

4 正しい。開発許可の一般的基準の一つに、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含まないこと、というのがある。
*都市計画法33条1項8号


【解法のポイント】この問題は、肢4はちょっと細かいですが、それ以外は基本的なものなので、全体的に解答しやすい問題だったと思います。