下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

2 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

3 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。

4 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 4

1 正しい。風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
*都市計画法58条1項

2 正しい。特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
*都市計画法9条20項

3 正しい。近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
*都市計画法9条9項

4 誤り。生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で、一定の条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる、とされている(生産緑地法3条1項)。問題文は、田園住居地域の定義である。
*都市計画法9条8項参照


【解法のポイント】この問題の正解肢の肢4について、生産緑地地区の定義は覚えていないと思いますが、田園住居地域の定義は、しっかり押さえておかなければならないので、「誤り」だと気がついた人が多かったと思います。