下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和7年 問13
【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
3 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
4 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 3
1 正しい。共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。そして、管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。いわゆる管理所有である。
*区分所有法27条1項
2 正しい。共用部分の各共有者の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
*区分所有法14条1項
3 誤り。集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。この議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の「二人」がこれに署名しなければならない。「全員」が署名する必要はない。
*区分所有法42条3項
4 正しい。区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる(共同の利益に反する行為の停止等の請求)。
*区分所有法57条1項
【解法のポイント】この問題は、特に難しいところはなく、基本的な問題だったと思います。