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宅建 過去問解説 令和7年 問12
【問 12】 Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
2 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
3 AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
4 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
【解答及び解説】
【問 12】 正解 3
1 誤り。期間の定めがない建物賃貸借において、解約の申入れがあった場合、賃貸人からの申入れの際は6ヶ月後に終了するが、賃借人からの申入の際には3ヶ月後に終了する。
*借地借家法27条1項
2 誤り。建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、「定めがない」ものとする。期間が2年となるわけではない。
*借地借家法26条1項
3 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。この規定については、特約で排除することができる。
*借地借家法33条1項
4 誤り。取壊し予定の建物の賃貸借については、建物を取り壊すべき事由を記載した「書面」によってしなければならない。公正証書で行う必要はない。
*借地借家法39条2項
【解法のポイント】この問題は、超オーソドックスな問題でした。