下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。

1 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求

2 連帯債務者の一人と債権者との間の混同

3 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用

4 連帯債務者の一人と債権者との間の更改

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

連帯債務者の一人について生じた事由について、他の連帯債務者に対して効力が生じるもの(絶対効)は、弁済、相殺(肢3)、更改(肢4)、混同(肢2)であり、それ以外の履行の請求(肢1)は、他の連帯債務者に対して効力が生じない。したがって、正解は肢1である。


【解法のポイント】本問は、非常に基本的な知識でした。