下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。

2 Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

3 Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。

4 Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 誤り。他人物売買において、他人物売買の売主が所有者から目的物を購入した場合、他人物売買の買主が所有権を取得するのは、売主が所有権を取得したときであり、買主が売主から土地を購入した時点に遡るわけではない。
*判例

2 正しい。本肢のEは、無権利者からの譲受人であり、このような無権利者及びその譲受人に対しては、Fは登記なく、所有権を主張することができる。
*民法177条

3 正しい。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、被相続人と同様の立場に立つ。したがって、GはHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
*民法896条

4 正しい。立木は、そのままでは土地の一部であり、独立の物として取引の対象とはならない。しかし、登記又は明認方法を備えれば、独立して取引の対象となる。したがって、AがKに対し立木の所有権を主張するには、立木について登記又は明認方法を備えておく必要がある。
*立木ニ関スル法律


【解法のポイント】この問題は、肢1と肢4が難しかったので、解答は困難だったかもしれません。