下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。

2 Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。

3 Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。4 Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

4 Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 誤り。不動産についても質権を設定することができる(不動産質)。
*民法356条

2 誤り。他人の物の占有者は、「その物に関して生じた」債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。債権が「その物」に関して生じた物でない場合は、留置権を行使することはできない。
*民法295条1項

3 誤り。先取特権者は、「この法律その他の法律の規定」に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。本問のような単なる消費貸借に基づく債権については、民法は先取特権を認めていない。
*民法303条

4 正しい。悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者(加害者)は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができない。しかし、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債権者(被害者)の方から相殺することはできる。
*民法509条1号


【解法のポイント】この問題は、肢2,肢3は難しかったという人もいるかと思いますが、肢4は典型的な論点です。分からない肢は保留にして、分かる肢で勝負して下さい。