下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。

イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。

ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。

エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

ア 誤り。意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は「知ることができた」ときは、その意思表示は、無効とする。
*民法93条1項

イ 誤り。相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、この意思表示の無効は、「善意」の第三者に対抗することができない。第三者は、善意であれば、過失があっても保護される。
*民法94条2項

ウ 誤り。意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、「取り消す」ことができる。この意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
*民法95条3項

エ 正しい。詐欺による意思表示は、取り消すことができる。そして、この詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
*民法96条3項

以上より、誤っているものは、ア、イ、ウの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。