下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和7年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

2 ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

3 ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

4 ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 誤り。保証契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。保証契約である以上、これは①でも②でも同様である。
*民法446条2項・3項

2 誤り。連帯保証人には催告の抗弁権はないので、AはまずCに請求するように主張できないのに対し、②の通常保証においては、催告の抗弁権があり、AはまずEに請求するように主張することができる。問題文の記述は、逆である。
*民法452条、454条

3 正しい。①の連帯保証契約は、個人根保証契約と認められ、個人根保証契約においては、極度額を定めなければ、その効力を生じない。これに対して、②の保証契約は根保証契約ではなく、極度額を定める必要はない。
*民法465条の2第2項

4 誤り。「保証人」が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。これは、保証契約一般についての規定であり、①でも②でも適用される。
*民法458条の2


【解法のポイント】この問題は、①の保証契約が個人根保証契約であることに気が付けば簡単に答えは見つかったでしょう。この賃借人の債務についての保証が個人根保証契約になるという事例は、過去問にも出題されています。