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宅建 過去問解説 令和6年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。

2 Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。

3 Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。

4 Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

1 違反しない。37条書面においては、「当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」をする必要があるが、宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする(解釈・運用の考え方)。
*宅建業法37条1項2号

2 違反する。「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、宅地又は建物の貸借における37条書面の必要的記載事項であり、貸主と借主の承諾を得たからといって記載しないというわけにはいかない。
*宅建業法37条2項

3 違反する。「宅地又は建物の引渡しの時期」は、37条書面の記載事項であり、これは宅地建物取引業者相互間の取引でも同様である。
*宅建業法37条1項4号

4 違反する。37条書面は、契約の両当事者に交付しなければならないので、宅地建物取引業者が買主として売買契約を締結した場合には、売主に交付しなければならない。これは売主の承諾を得た場合でも同様である。
*宅建業法37条1項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。