下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。

3 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。

4 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 正しい。宅地建物取引士の「登録」を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。したがって、登録を受けていれば、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、登録事項である住所に変更があれば、変更の登録を申請する必要がある。
*宅建業法20条

2 正しい。宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。そして、この行為には、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
*宅建業法15条の2

3 正しい。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする(解釈・運用の考え方)。
*宅建業法22条の4

4 誤り。宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが適当と解される(解釈・運用の考え方)。
*宅建業法施行規則14条の11第1項1号


【解法のポイント】本問は、肢2~肢4は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」からの出題で、特に肢3と肢4は初出題ではなかったかと思いますが、これは内容から考えて、正解を導くのにそれほど苦労はなかったかと思います。