下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。

3 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。

4 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
*宅建業法47条の2第1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、引き渡しの時期等の37条書面に掲げる事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。後で37条書面に正解に記載すればよいというものではない。
*宅建業法47条1号ハ

3 正しい。自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、取引の対象となる不動産において、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等(以下「特殊清掃等」という。)が「行われた」場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなければならないが、特殊清掃等が行われていなければ告げる必要はない。
*宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

4 正しい。賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生して、その後概ね3年が経過した場合は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
*宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン


【解法のポイント】「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が出題されてビックリした人もいるかと思いますが、これを知らなくても肢2が正解なので、正解は導けたのではないかと思います。今後のガイドラインの出題については、不透明ですが、肢4の「3年」というのは最低限覚えておいた方がいいでしょう。