下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。

イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

ア 誤り。「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容」は、重要事項の説明対象であり、抵当権が登記されているのであれば、たとえそれが抹消される予定であったとしても説明しなければならない。
*宅建業法35条1項1号

イ 正しい。宅地の貸借において、「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」は重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第13号

ウ 誤り。「当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」というのは、売買・交換のときには重要事項の説明対象となるが、貸借のときには説明対象とはならない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第6号

エ 誤り。重要事項の説明においては、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の「概要」についても説明しなければならない。
*宅建業法施行令3条1項43号

以上より、正しいものは、イの一つであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は個数問題なので、エについて考えた人もいるかもしれませんが、法令上の制限は、すべて「概要」も説明が必要です。