下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。

ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担

イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、エ

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

ア 誤り。「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」というのは、売買・交換の場合には記載しなければならないが、貸借の場合には不要である。
*宅建業法37条2項参照

イ 正しい。「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」というのは、貸借の場合の記載事項である。
*宅建業法37条2項3号

ウ 正しい。「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容」というのは、貸借の場合でも記載事項となる。
*宅建業法37条2項1号

エ 誤り。「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」というのは、売買・交換の場合には記載しなければならないが、貸借の場合には不要である。
*宅建業法37条2項参照

以上より、正しいものは、イとウとなり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思います。エは売買・交換の場合との違いに注意して下さい。