下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

1 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。

3 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

4 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 正しい。継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものについては、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。
*宅建業法施行規則15条の5の2第1号

2 正しい。クーリング・オフ制度の適用が除外される案内所は、「当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)を設置して行う場合にあっては、その案内所」とされている。
*宅建業法施行規則16条の5第1号ロ

3 正しい。業務を行う場所の届出が必要なのは、「他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所」であるが、この案内所はあくまで設置した業者が届出をする必要がある。そして、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受けるのであれば、売主業者も当該案内所を設置していると考えられるので、売主業者も届出をする必要がある。
*宅建業法施行規則15条の5の2第3号

4 誤り。宅地建物取引業者は、その業務を開始する日の10日前までに、届出をすべき場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。届出先は、免許権者と所在地を管轄する都道府県知事の両方である。
*宅建業法50条2項


【解法のテクニック】肢3は、解説の通りですが、通常の問題であれば、案内所を設置した業者という形で問題文に書かれているのが普通ですが、ちょっと通常とは違う形で書かれているので迷った方もいるかと思いますが、肢4が確実に「誤り」ですので、「固い」方で解答して下さい。