下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。

2 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反しない。

3 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

4 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 誤り。免許の更新の申請があった場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
*宅建業法3条4項

2 誤り。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。これは、Cが宅地建物取引業の免許を有している場合でも、Bが名義の使用を書面で指示している場合でも同様である。
*宅建業法13条1項

3 誤り。都道府県知事免許であっても、免許の効力は全国に及ぶので、免許を受けた都道府県以外の都道府県で宅地建物取引業を行うことはできる。
*宅建業法3条

4 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許(免許の更新を含む。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。そして、国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、この条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことが「できる」。
*宅建業法3条の2第1項、66条2項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題だったと思いますが、肢4が「任意的」免許取消処分事由であることは注意して下さい。