下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問35
【問 35】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
2 Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
3 Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
4 Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
【解答及び解説】
【問 35】 正解 2
1 誤り。電磁的方法により37条書面の提供を行う場合、宅地建物取引業者が、あらかじめ、相手方等に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面等により承諾を得なければならないが、これについて宅地建物取引士の説明が必要である旨の規定はない。
*宅建業法施行令3条の4第1項
2 正しい。37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その電磁的方法は、書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであることが必要である。
*宅建業法施行規則16条の4の12第2項4号
3 誤り。宅地建物取引業者は、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合であっても、相手方等から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
*宅建業法施行令3条の4第2項
4 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、37条書面の交付の規定は、適用しない。
*宅建業法37条4項
【解法のポイント】この問題は、電磁的方法についてかなり細かく問うていますか、電磁的方法だからといって宅地建物取引士の明示が不要となるとは考えられないので、正解は導けたのではないかと思います。