下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問34
【問 34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
2 当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
3 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
4 当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
【解答及び解説】
【問 34】 正解 3
1 正しい。本肢では、土地付建物が完成物件か未完成物件か不明であるが、いずれにしても手付金100万円を受領する際には手付金等の保全措置は不要である。そして、「手付金等を受領しようとする場合における措置の概要」は重要事項の説明対象であり、保全措置を講じなくても説明する必要があるが、手付金等の保全措置は37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項10号、37条1項参照
2 正しい。完成物件については、手付金等の額が代金の10%(本問では400万円)以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置は不要であるから、手付金については保全措置が不要である。しかし、中間金400万円を加えると500万円になるので、中間金を受領する際には、500万円の保全措置が必要である。
*宅建業法41条の2第1項
3 誤り。未完成物件については、手付金等の額が代金の5%(本問では200万円)以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置は不要であるから、手付金が300万円であれば、保全措置が必要となる。
*宅建業法41条1項
4 正しい。手付金等は、1,000万円を超えると保全措置の対象となるが、この場合において、宅地建物取引業者が保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
*宅建業法41条4項、41条の2第5項
【解法のポイント】この問題は、手付金等の保全措置の問題としては、それほど複雑ではなかったと思います。