下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問33
【問 33】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
2 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
3 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
4 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 3
1 正しい。インターネットの広告も、宅建業法の規定の対象となるが、広告に係る宅地の売買契約が成立した後に継続して広告を掲載することは、取引することのできない物件の広告ということになり、誇大広告の禁止の規定に違反する。
*宅建業法32条
2 正しい。転貸も「自ら貸借」に含まれるが、これは宅建業に該当せず、宅建業法の規定は適用されないので、取引態様を明示しなくても宅建業法に違反しない。
*宅建業法34条1項
3 誤り。広告の開始時期の制限と取引態様の明示は別の制度であり、許可等の処分があり、かつ、それを明示したとしても、それとは別に取引態様を明示しなければならない。
*宅建業法34条1項
4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならず、数回に分けて広告をする場合でも、その都度取引態様の別を明示しなければならない。
*宅建業法34条1項
【解法のポイント】この問題も、基本的な問題です。