下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

2 Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

3 Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

4 Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者は、指定流通機構の登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の「契約が成立」したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない(成約の通知)。契約が成立していれば、引渡が完了していなくても通知が必要である。
*宅建業法34条2第7項

2 誤り。媒介契約書には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならず、これは宅地建物取引士相互間の媒介契約でも同じである。
*宅建業法施行規則15条の9第4号

3 正しい。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、この報告については、書面で行うことは要求されておらず、必ずしも書面で行う必要はない。
*宅建業法34条の2第9項

4 誤り。媒介契約書には、当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに「関する事項」を記載しなければならず、依頼者があっせんを希望しなかった場合は、あっせんしない旨を記載しなければならない。
*宅建業法34条の2第1項4号


【解法のポイント】この問題は、基本的なものでした。