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宅建 過去問解説 令和6年 問31
【問 31】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 1
1 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。また、国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反した場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
*宅建業法65条2項3号、66条1項9号
2 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から「30日」を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
*宅建業法67条1項
3 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。そして、この聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
*宅建業法69条2項
4 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、「業務停止処分」又は免許取消処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
*宅建業法70条1項
【解法のポイント】監督処分に関する問題は、苦手とする人が多いと思いますが、この程度の問題はできてほしいと思います。