下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問30
【問 30】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
2 Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
3 Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
4 Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 4
1 正しい。申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号等を記載した書面を交付して告げなければならない。そして、この書面には宅地建物取引士の記名は要求されていない。
*宅建業法施行規則16条の6
2 正しい。当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所で、買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合は、クーリング・オフできない。
*宅建業法施行規則16条の5第2号
3 正しい。当該宅地建物取引業者の相手方がその「自宅又は勤務する場所」において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所で、買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合は、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。しかし、たとえ買主が申し出た場合であっても、自宅又は勤務する場所「以外」で買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合は、クーリング・オフできる。
*宅建業法施行規則16条の5第2号
4 誤り。当該宅地建物取引業者の相手方がその「自宅又は勤務する場所」において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所で、買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合は、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。しかし、たとえ買主が申し出た場合であっても、自宅又は勤務する場所「以外」で買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合は、クーリング・オフできる。
*宅建業法施行規則16条の5第2号
【解法のポイント】肢2~肢4は。全く同じ論点ですから、正解を出しやすいだけでなく、時間もあまりかからなかったのではないかと思います。