下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問29
【問 29】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
2 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
3 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
【解答及び解説】
【問 29】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引士の登録は、国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものも受けることができるが、それは「国土交通大臣」が指定した講習を修了した者である。なお、これは試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときに限らない。
*宅建業法18条1項
2 誤り。宅地建物取引士は、登録が消除されたとき又は「宅地建物取引士証が効力を失ったとき」は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。この「宅地建物取引士証が効力を失ったとき」には、宅地建物取引士証が、更新を受けることなく有効期間が経過した場合も含まれるので、返納する必要がある。なお、有効期間が満了したときに返納が不要になるのは、宅地建物取引業者の免許証である。
*宅建業法22条の2第6項
3 誤り。「他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき」は、指示処分・事務禁止処分の対象となるが、この「他人」は、宅地建物取引士の登録を受けている者も含まれる。
*宅建業法68条1項・2項
4 正しい。宅地建物取引業者は、法定数の専任の宅地建物取引士を設置していない事務所等を開設してはならず、既存の事務所等がこの規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、この規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
*宅建業法31条の3第3項
【解法のポイント】肢1とか肢3のように若干揺さぶりをかけてきた肢もありますが、全体的には問題なく正解を導ける問題だと思います。