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宅建 過去問解説 令和6年 問27
【問 27】 宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
1 Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2 Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
3 Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
4 Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の「保管替え」を請求しなければならない。営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならないのは、有価証券で供託している場合である。
*宅建業法29条1項
2 誤り。宅地建物取引業者と「宅地建物取引業」に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。従業員の過失による交通事故は、宅地建物取引業とはいえず、還付の対象とはならない。
*宅建業法27条1項
3 誤り。有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券については、その額面金額、地方債証券については、その額面金額の100分の90である。
*宅建業法施行規則15条1項
4 正しい。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならないが、このときの供託先は、主たる事務所のもよりの供託所である。
*宅建業法26条
【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題です。確実に正解して下さい。