下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問26
【問 26】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、肢アが「解釈・運用の考え方」からの出題で、ポイントではなかったかと思いますが、内容から考えて「正しい」というのは、分かった人が多かったのではないかと思います。
【問 26】 正解 3
ア 正しい。「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」は、重要事項の説明対象であるが、ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとする(解釈・運用の考え方)。
*宅建業法35条1項4号
イ 誤り。重要事項の説明を行う宅地建物取引士も、書面に記名する宅地建物取引士も、宅地建物取引士であればよく、「専任の」宅地建物取引士である必要はない。
*宅建業法35条1項・5項
ウ 正しい。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の2第8号
エ 正しい。「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額」は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の2第6号
以上より、正しいものは、ア、ウ、エの3つであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】この問題は、肢アが「解釈・運用の考え方」からの出題で、ポイントではなかったかと思いますが、内容から考えて「正しい」というのは、分かった人が多かったのではないかと思います。