下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問24
【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
2 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
4 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 2
1 誤り。不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳の登録価格であり、不動産の売買価格ではない。
*地方税法73条の21第1項
2 正しい。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき23万円、その他のものにあっては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
*地方税法73条の15の2第1項
3 誤り。法人の合併による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
*地方税法73条の7第2号
4 誤り。不動産取得税の標準税率は、原則として4%であるが、住宅又は土地の取得が行われた場合は3%である。したがって、「土地」に係る不動産取得税は、住宅に係るものであるか否かにかかわらず、3%である。
*地方税法附則11条の2第1項
【解法のポイント】正解肢の免税点は、数字を覚えるだけの話ですので、絶対に正解する必要があります。