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宅建 過去問解説 令和6年 問23
【問 23】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
1 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 2
1 誤り。その居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
*租税特別措置法41条20項
2 正しい。その居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けている場合でも、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
*租税特別措置法41条20項参照
3 誤り。住宅ローン控除の適用を受けるための要件として、「住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること」というのがあるので、令和5年に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合には、少なくとも令和6年の後半に居住の用に供したとしても、住宅ローン控除が適用されない場合がある。
*租税特別措置法41条
4 誤り。住宅ローン控除が適用されるための要件として、契約において償還期間が「10年」以上の割賦償還の方法により返済することとされている。
*租税特別措置法41条1項1号
【解法のポイント】この問題は、住宅ローン控除の適用要件をしっかり覚えていた人は、正解を導けました。特に、各種特例の適用関係は要注意です。