下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問22
【問 22】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1 Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
3 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
4 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 4
1 誤り。本肢の地上権の設定が権利金の授受を伴うものであるかどうかは不明であるが、市街化区域以外の都市計画区域内の土地については、5,000㎡が届出対象面積となるので、4,000㎡の土地では事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項1号ロ
2 誤り。市街化区域内の土地は2,000㎡以上、都市計画区域外の土地は10,000㎡以上の場合に事後届出が必要となるので、本肢交換契約の対象となっている土地は、両方とも届出対象面積に達している。そして、このような場合は、土地を取得する両当事者が事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条2項1号ハ
3 誤り。事前届出又は事後届出が必要な土地について、届出をしなかった場合、都道府県知事から勧告を受けることはないが、罰則の適用(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)を受けることはある。届出を行った土地について勧告を受けた場合に、勧告に従わなかったときは罰則の適用がないことと混乱しないように。
*国土利用計画法47条
4 正しい。監視区域に所在する土地について届出対象面積に達している土地の売買等の契約を締結しようとする場合、事前届出をする必要があり、この届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。したがって、当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならないことになる。なお、監視区域における届出対象面積は、都道府県知事が事後届出における届出対象面積未満の範囲で定めることになるので、市街化区域内においては、2,000㎡未満の範囲で定められているはずである。したがって、本肢の市街化区域内に所在する土地2,500㎡というのは、必ず届出対象面積に達していることになる。
*国土利用計画法27条の8第2項
【解法のポイント】肢4は、捻った聞き方をしていますが、正解は分かったのではないでしょうか。肢3は解説に書いた点を注意して下さい。