下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和6年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。

2 法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。

3 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。

4 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。仮登記は、権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は「停止条件付き」のものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするときにすることができる(2号仮登記)。つまり、停止条件がまだ成就していなくても(本肢でいうと法第3条第1項の許可がなくても)、あるいはそのようなときのために仮登記は申請できるのであり、農業委員会の許可がなくても申請できる。
*不動産登記法105条2号参照

2 正しい。法5条1項の許可を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。そして、この申請書を提出する場合には、「当事者」が連署するものとする。
*農地法施行規則57条の4第1項

3 正しい。農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。
*農地法17条

4 正しい。農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。なお、上記の例外の一つとして、民事調停法による農事調停によって解除等が行われる場合がある。
*農地法18条1項


【解法のポイント】この問題は、農地法の問題としては、難しかったのではないでしょうか。農地法で1点を「あて」にしていた人には、がっかりだったでしょう。肢1は、農地法の問題というよりも、不動産登記法の仮登記の問題のような感じです。肢3は、借地借家法の規定から類推できるでしょう。肢4は普通の問題でしょう。この問題で、今後注意すべきなのは、農地法の許可の申請は「当事者」が行うという肢2だと思います。国土法の事後届出などは、権利取得者が行いますが、それとは異なります。