下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和6年 問18
【問 18】 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
2 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
3 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
4 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 2
1 誤り。客席部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館・劇場・演芸場・観覧場は、近隣商業地域・商業地域・準工業地域で建築することができる。
*建築基準法48条
2 正しい。特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
*建築基準法60条の3第2項
3 誤り。道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限が適用されなくなるのは、これらの制限に適合する建築物の天空率「以上」である場合である。
*建築基準法56条7項
4 誤り。防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等については、建蔽率の規定は適用されないので、そもそも建蔽率の限度を超えるという事態は生じない。
*建築基準法53条6項1号
【解法のテクニック】本問は、肢2と肢3が初出題で、しかもその中に正解肢があるので、難しかったと思います。ただ、肢3は「天空率」(その意味がよく分からなかったとしても)が小さいのに、各種斜線制限が適用されなくなるというのは「おかしい」のではないか?という推測がついた人もいるかもしれません。